歩行者は、歩道や横断歩道を歩いている時は、道路交通法上強く保護されているためです。
また、歩行中に被害事故に遭ったのが、13歳未満の子供・65才以上の方の場合は、過失割合が5%〜10%程度被害者に有利に修正される場合があります。
これは、子どもや高齢者の場合、道路通行に当たっての判断力等が必ずしも十分ではなく、特に保護する要請が高いために認められています。
一方、事故が発生したのが夜間である場合や、幹線道路である場合には、過失割合が被害者に不利に修正される場合があります。
夜間である場合の過失割合の修正は、歩行者からは前照灯を点灯した車は容易に発見できるのに対し、車からは歩行者の発見が必ずしも容易ではないために認められています。
また、幹線道路である場合の過失割合の修正は、歩行者は横断・通行する際に、通常より車の動静に注意しないと危険であること、車は歩行者との衝突を回避する余地が制約されることから認められています。
歩行中に交通事故に遭ったという事例は、自動車や自転車乗車中の被害事故に比べると高齢の方が多いと言えます。高齢の方が多いため、怪我が重いケースや死亡に至るケースも少なくありません。
高齢の方の場合、逸失利益が認定されなかったり、認定されたとしても金額が少なくなりがちです。
ただ、慰謝料は年齢に関係なく認められますし、自転車乗車中・歩行中であれば、過失割合が有利に修正されるケースがあります。
歩行中に交通事故に遭ったというケースでは、歩行者の場合に問題になりやすい点を押さえて保険会社との交渉を進める必要があります。
その他不明点は、連携している弁護士のいる当院までぜひご相談ください。