交通事故でこんなケースではありませんか?
- 車対車の事故で自分が運転手で加害者の場合(同乗者自賠責保険適応)
- 車対物(動物)の事故で運転手の場合(同乗者は自賠責保険の対応)
- 車対車の事故で加害者が当て逃げ等で特定できない場合の被害者の治療
- 車対車で加害者が無保険の場合の被害者の治療
- 子どもが自分の運転する車のドアに指を挟めてしまった
- 自分が乗っているバイクが横転しケガした
- 他の車に乗っている場合
上記のケースで自賠責保険が使えず、治療を受けることを諦めていませんか?
一般的には整骨院での交通事故治療で通院する場合自賠責保険で治療することが多いです。
自賠責保険とは強制保険と呼ばれ車所有者に加入が義務付けられています。交通事故による被害者の方の救済のための制度です。
人身傷害特約は、主に自分と家族のケガに備える保険で、自賠責保険の不足分を補う任意保険の1つです。
搭乗者傷害保険とは契約している自動車に搭乗中の事故で、その自動車に搭乗している方が対象になる保険です。この保険も任意保険の1つです。
単独事故や当て逃げ、自分の過失が多い事故や歩行中の事故、通勤中のバスやタクシー時の事故等の場合に人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使用して身体の治療を受けることができます。
当院では、問診を通して事故の状況やお身体の状態を詳しくお伺いさせていただきます。
当院は交通事故治療を負担金0円で行うことが可能です!
交通事故についての無料相談も受け付けております。
交通事故による身体の不調や痛みなど気になる事がありましたらご相談ください!