【山梨県】むち打ち等の交通事故治療を損なく、確かな改善を

交通事故の対応と処理

同乗している車で事故に遭った場合

投稿日:2024年4月9日 更新日:

こんな疑問はありませんか?

  • 人の運転する車に乗っている際に追突されてしまい自分がケガを負ったが、どこにどんな連絡を入れればいいのかわからない
  • 人の運転する車に乗っていてその人が自爆事故を起こしてしまい自分が怪我を負ったが、どこにどんな連絡を入れればいいのかわからない
  • 人を乗せて自分が運転していた時に追突されてしまい、その人が受けられる補償がどのようになるのかがわからない
  • 人を乗せて自分が運転していた時に自爆事故を起こしてしまい、その人がケガをしてしまった際の対応がわからない

同乗者も補償対象になる

交通事故によるケガの補償は「運転手」だけが対象になるのではなく「同乗者」も当然補償の対象になります。

基本的に0:100の事故(自分が被害者側)の場合ですと、運転手含め同乗者の方のケガも被害者側の保険会社とやりとりをして整形外科や整骨院などにかかることができます。併用ももちろん可能です。

そしてこちら側の過失が多いケースでも運転していない同乗者の方に対しては「被害者」という扱いになるので両方の運転手が加入している保険会社とのやりとりが可能になります。

同乗者が家族であったり友人であったりと様々なケースがあるので全て同じ対応になるという事はないのですが基本的には運転をされていない同乗者の方は基本的には「被害者」という扱いになるので補償(治療や慰謝料)を受ける事ができます。

「よくわからない、そこまで痛みも強くないからまずは様子を見よう」とだけならないようにお願いします。

なぜなら、どんなに同乗者でのケガだとしても事故日より2週間以上空いてしまっていた場合、事故と症状の因果関係が証明されなくなってしまいます。

そうなってしまった場合どんなに痛みが出ても自分の健康保険を使って治療を受ける事しかできなくなってしまうので、わからない事があれば身体の痛みの有無に関わらずご相談いただければと思います!

また、運転していた方が弁護士特約に加入していれば、同乗者の方も使用することが出来ます。それによって、相手方の保険会社とのやりとりや損害賠償の増額が期待できます。

通院慰謝料の例

通院慰謝料

100日✖️慰謝料4,300円=430,000円

40日✖️2✖️慰謝料4,300円=344,000円

交通事故治療は無料で受けることができます

交通事故の治療は自己負担0円で受けることができます。

どこの治療院に行けば良いの?慰謝料は?保険の手続きは?
などなど、ご不明点やご不安なことを無料で相談を承っています。

まずはお電話かLINEでお気軽にご連絡ください!

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