交通事故における自賠責保険の適用
自賠責保険とは、自動車自賠責任保障法(自賠法)に基づく、自動車損害賠償責任保険のことです。
公道を走る際には必ず加入しなければならないので「強制保険」とも呼ばれます。
※違反者には1年以下の懲役または50万以下の罰金、または自賠責保険証も自動車に備え付けていなければ30万以下の罰金が課せられます。
このように、自賠責が厳しく規制されている理由は、被害者の保護が目的だからです。
実際、被害者が負傷した時に、加害者に支払い能力がなければ賠償をすることはできません。
そのような場合には、自賠責から支払われる保険金が重要になるのです。
【支払額/被害者一人当たり】
傷害 120万
後遺症 障害や介護の程度により75万〜4000万円
死亡 3,000万円
交通事故被害者様には算定基準に基づいた保険金が支払われます。
自賠責保険とは
自賠責保険が適用されるのは、自賠責に加入している自動車の保有者か運転者が、人身事故を起こした場合です。
整骨院でも自賠責保険が適用されます。
自賠責保険は、被害者共済を目的としているので、被害者に大きな過失でもない限り保険金が減額されることはありません。
しかし加害者が下記の条件の場合には、加害者は無害となり自賠責保険金が100%減額されます。
- 被害者に100%の過失がある場合
- センターラインオーバーした加害者が死亡した場合
- 信号無視をして事故を起こし死亡した場合
- 先行車に追突し死亡した場合
- 飲食運転の場合など
- 被害者が自殺や【当たり屋】でないこと
- 車両に欠陥がないこと
などが条件になってきます。
また、死亡事故や後遺障害で、交通事故との因果関係が直接あるのか
はっきりしない場合も、自賠責保険金が50%減額されます。
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